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住宅省エネルギー性能証明書発行業務

【業務概要】

令和4年度税制改正による住宅ローン減税制度において、ZEH水準省エネ住宅又は省エネ基準適合住宅であることを証明する書類の一つである住宅省エネルギー性能証明書の発行業務を実施しています。




住宅ローン減税制度には、当証明書で証明する省エネ基準適合の他にも適用要件があります ので、詳しい内容は、国土交通省ホームページでご確認ください。

業務範囲

1.業務対象

  住宅の新築又は新築住宅の取得(既存建物は業務対象外)

  

 2.受付要件

  ①原則として、次のいずれかの評価書等を取得した住宅であること。

   設計住宅性能評価書、フラット35適合証明書、BELS評価書

   ※必要な基準を満たしたものに限ります。

 

  ②工事監理報告書の提出により現場審査を要しないもの。

 

  ③建築確認を要する住宅(建築確認を要しない住宅は業務対象外)

 

 3.業務区域

  沖縄県全域

 

 4.必要書類等

 

  住宅省エネルギー性能証明書発行業務のご案内

 

  ・業務要領書

  ・業務約款

  

【適合審査に必要な図書一覧】


  
   

※提出部数は、1部となります。

5.証明手数料

 

 (別表)証明手数料表(税込) による。

        証明手数料表(税抜) 

 

※お問い合わせ先  総務部 企画調整課 TEL:098-851-3382

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