本文へ移動

住宅性能評価

 

 
 
●業務内容 

住宅性能表示は、平成12年施行の品確法で定められた住宅性能表示制度に準拠し、10分類の性能を等級等により表示します。

業務区域:沖縄全域
対象建築物:新築一戸建住宅、新築共同住宅
 
担当窓口:総務部 企画調整課(那覇事務所 2階
  TEL:098-851-3382 FAX:098-851-3126

住宅性能表示のポイント

1.住まいの性能が等級や数値で表示されているので分かりやすくて安心
「地震などに対する強さ」「火災に対する安全性」「省エネルギー対策」など10分野の性能項目について、等級や数値で表示します。外見からでは判断できな建物の性能の違いが、専門知識がなくても分かりやすく理解していただけます。

2.機関の評価員が性能をチェックするので安心
評価は、設計段階のチェック(設計住宅性能評価)と建設工事・完成段階(建設住宅性能評価)のチェック(一般的に4回の検査)があり、求められている性能どおりに設計がなされ、また評価を受けた設計どおりに工事が進めれれているかどうかチェックします。

3.万一のトラブルにも専門機関が対応してくれるので安心
建設工事・完成段階のチェック(建設住宅性能評価)を受けると、万一、その住宅の請負契約又は売買契約に関連するトラブルが起きても「指定住宅紛争処理機関」が迅速・公正に対応してくれるので、安心です。(1件につき1万円でご利用になれます。)
 

指定住宅紛争処理機関は、国土交通大臣が指定した機関で、裁判によらず住宅の紛争を円滑・迅速に処理するための機関です(全国各地の弁護士会が指定されています)。


4.住宅ローンの優遇や保険料の割引もあります
建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅は、民間金融機関や公共団体の住宅ローンの優遇を受けられる場合があります。
また、地震に対する強さの程度に応じた地震保険料の割引などもあります。
(詳しくは、各取扱い損保、銀行等にお問い合わせ下さい)


住宅性能表示制度を利用した新築住宅で、一定の要件を満たすものについては、住宅金融支援機構提携フラット35に係る手続きの簡素化等を受けられます。

評価項目

新築住宅の性能を評価・表示する基準(日本住宅性能表示基準)に基づき、以下の10項目について評価・表示します。

 1. 構造の安定に関すること・・・・・・・・・・・・【必須項目】
 2. 火災時の安全に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・(選択項目)
 3. 劣化の軽減に関すること・・・・・・・・・・・・【必須項目】
 4. 維持管理・更新への配慮に関すること・・・・・・【必須項目】
 5. 温熱環境・エネルギー消費量に関すること・・・・【必須項目】
 6. 空気環境に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(選択項目)
 7. 光・視環境に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・(選択項目)
 8. 音環境に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(選択項目)
 9. 高齢者等の配慮に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・(選択項目)
10.  防犯に関すること・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・(選択項目)

評価書について

住宅性能評価書には、設計図書の段階の評価結果をまとめたもの(設計住宅性能評価)、施工段階と完成段階の検査を経た評価結果をまとめたもの(建設住宅性能評価)の2種類があります。登録住宅性能評価機関が申請に基づき評価を行い、その結果を下記マークが表示された評価書にまとめます。

TOPへ戻る